ストーマパウチの交換は医療行為?
ストーマ装具の交換は、ストーマや周囲の状態が安定しており、専門的な管理が必要ない場合は原則として医療行為には該当しないとされています。
2011年に厚労省から、ストーマおよびストーマ周囲の状況が安定していて、専門的な管理が必要ない場合は医療行為ではないという方針が発表されています。
ただし、定期的なストーマ外来の受診は大切です。専門看護師の指導を受けることで、安心したストーマライフに繋がります。
厚生労働省は2011年7月5日に、医師や看護職員との密接な連携を図れば医行為に該当しないという通達を出しています。
(平成23年6月5日)
(厚生労働省医事局医事課課長あて公益社団法人日本オストミー協会会長通知)
肌に接着したストーマ装具(※)の交換については、局長通知において、原則として医行為ではないと考えられる行為として明示されていないため、
介護現場では「医行為」に該当するものと考えられている。
しかしながら、肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具については、ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない場合には、
その剥離による障害等のおそれは極めて低いことから、
当該ストーマ装具の交換は原則として医行為には該当しないものと考えるが如何。
※ 上記の「ストーマ装具」には、面板にストーマ袋をはめ込んで使用するもの(いわゆるツーピースタイプ)と、ストーマ袋と面板が一体になっているもの(いわゆるワンピースタイプ)の双方を含むものである。
まとめ
ストーマ装具の交換は、ストーマや周囲の状態が安定しており、専門的な管理が必要ない場合は原則として医療行為には該当しないとされています。
ですので、ストーマ周囲の状態の判断が難しい時には、施設であれば、看護師などへ速やかに、相談するようになります。
ほとんどの施設では、看護師さんが対応されているのではないでしょうか。
ストーマパウチ自体も高額でもありますので、取り換えで失敗して破棄することになると、ご利用者の負担も心配です。
介護の問題はできるだけ、多くの専門職の方を巻き込むことが望まれています。
不安なことは、どんどん職場で相談しましょう。
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