身体拘束適正化委員会に出席。 高齢者施設に勤めて。

介護職の日記

毎月、身体拘束適正化委員会に出席をしています。

転職をして、今の介護の仕事をするまでは、考えることがなかったテーマです。  

知らないうちにご利用者様に対して、虐待と判断されることが多く存在することに気が付きました。

実際に介護の職員がうっかり虐待をしてしまっていることが無いように、私の勤める介護施設でも、身体拘束・虐待防止委員会を定期的に開催しています。

この身体拘束というものがどのようなものかは、「厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議、身体拘束ゼロの手引き」から引用すると、

  • 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン等をつける。
  • 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  • 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つばぎ服)を着せる。
  • 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

などが示されています。

引用元:高齢者虐待防止の基本

もし、身体拘束に該当する行為をどうしてもしなければならない時は、「緊急やむをえない場合」に該当する必要があります。

そして、高齢者や家族に対して、身体的拘束の説明を行い、理解を得ることは、単に同意を得ることで身体拘束を行ってよいというものではなく、あくまでも、「緊急やむを得ない」場合であることの客観的な判断が必要であり、しかも慎重かつ十分な手続きのもとでなされる必要があります。

「緊急やむを得ない場合」とは

  • 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
  • 非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
  • 一時性:身体拘束は一時的なものであること

上記の3点が示されています。

本日、出席した身体拘束適正化委員会では、具体的にどのようなことが、身体拘束にあたるのかを話し合う場ですが、今日のところは、今後、行っていく身体拘束適正化委員会での話あっていく毎回のテーマについて、決める時間になりました。

この委員会で話あったことで、まずは、当施設内でどのようなことが、身体拘束に該当してしまっているのかを、各フロアで事例を集めて、その委員会で判断して周知していく流れになっています。

おそらく、この身体拘束の具体例を読まれた方で介護のお仕事をされていない方にとっては、とてもそんなことはしてはいけないことで当然わかることだと判断されるかも知れません。

私自身もこおの具体例を見たとき、今の介護のお仕事に携わることがなければ、当たり前すぎて、してはいけないことは、わかると思いました。

しかし、実際の現場では、このようなことが話し合われています。

そして、実際に身体拘束の具体例のようなことが起きる恐れがあるほど、介護の業務は時間に追われ、つい目を離してしまい、利用者様が転倒したり、利用者ご自身でお体に傷をつけてしまう恐れのある場合など、起こってしまっては、取返しがつかないことがありますので、事前対策として身体拘束という手段を取ってしまっていたということがありうるのだと思いました。

たしかに、例外的に一時的には、「緊急やむを得ない場合」に該当すれば、身体拘束を行うことはできても、本当の解決にはならないので、本当に悩ましいことだと感じます。

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