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異業種から転職をしてもうすぐ、1年半が過ぎ、2年目になろうとしています。
そして、今年(令和6年度)から毎月、身体拘束適正化委員会に出席をしています。
身体的拘束適正化検討委員会に出席
この身体的拘束適正化検討委員会とは、身体的拘束等の適正化のための対策をする検討委員会です。
転職をして、今の介護の仕事をするまでは、考えることがなかったテーマです。
そんな委員会に参加することで、知らないうちにご利用者様に対して、虐待と判断されることが多く存在することに気が付きました。
実際に介護の職員がうっかり虐待をしてしまっていることが無いように、私の勤める介護施設でも、身体拘束・虐待防止委員会を定期的に開催しています。
身体的拘束とはどのようなこと?
「厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議、身体拘束ゼロの手引き」から引用すると、
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン等をつける。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つばぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
などが示されています。
引用元:高齢者虐待防止の基本
ご参考までにYouTubeでも次のような動画が出ていましたので、ご紹介させていただきます。
身体拘束はなぜ問題なのか(身体拘束ゼロへの手引き)より
身体拘束がもたらす多くの弊害
身体的弊害
⑴本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生などの外的弊害をもたらす。
⑵食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害をもたらす。
⑶車いすに拘束しているケースでは無理な立ち上がりによる転倒、ベッド柵のケースでは乗り越えによる転落事故、さらには拘束具による窒息等の大事故を発生させる危険性すらある。このように未来のケアにおいて追求されるべき「高齢者の機能回復」という目標とまさに正反対の結果を招くおそれがある。
精神的弊害 身体拘束は精神的にも大きな弊害をもたらす
⑴本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった多大な精神的苦痛を与えるばかりか人間としての威厳をも侵す。
⑵身体拘束によって、さらに認知症が進行し、せん妄の頻発をもたらすおそれもある。
⑶また、家族にも大きな精神的苦痛を与える。自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔し、そして罪悪感にさいなまれる家族は多い。
⑷さらに、介護、看護するスタッフも、自らが行うケアに対して誇りをもてなくなり、安易な拘束が士気の低下を招く。
社会的弊害 こうした身体拘束の弊害は、社会的にも大きな問題を含んでいる
身体拘束は、介護・看護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがある。また、身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、さらなる医療的処置を生じさせ、経済的にも少なからぬ影響をもたらす。
身体的拘束をせざるを得ない場合の取り組みについて
もし、身体拘束に該当する行為をどうしてもしなければならない時は、「緊急やむをえない場合」に該当する必要があります。
そして、高齢者や家族に対して、身体的拘束の説明を行い、理解を得ることは、単に同意を得ることで身体拘束を行ってよいというものではなく、あくまでも、「緊急やむを得ない」場合であることの客観的な判断が必要であり、しかも慎重かつ十分な手続きのもとでなされる必要があります。
「緊急やむを得ない場合」とは
- 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
- 非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性:身体拘束は一時的なものであること
上記の3点が示されています。
日常にみる身体拘束に該当するかも知れないこと。
この「身体拘束」とは、「本人の行動の自由を制限すること」です。
身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことです。
しかし、そのことを理解していても、知らず知らず、している行動が実は、身体拘束に該当するということがあります。
私の勤め先では、普段、車いすで移動をされている方で、お食事の時には座椅子に移乗していただいているご利用者様がおられます。
理由は、車いすで以前、お食事を摂られていましたが、ご自身の意思でわざと、仙骨座り(お尻を車いすの座面上で車いすの前方へずらして座る)をされていました。
そして、ついに車いすの座面から滑り落ちてしまいました。
当初、車いすのサイズが合っていないのではと、ご利用の車いすの見直しも検討していたのですが、ご本人様から直接、「わざと前滑りの姿勢で座るようにしている」とのこと。
理由を聞くと、その方が好きと言うのです。
ですので、安全のため、座椅子に座り替えてもらうようになりましたが、このことは、ご利用者様はあまり、快く思っていません。
どちらかと言うと車いすからの転落を心配する介護職員の希望に該当します。
これは、ご利用者様が納得していないとすると、身体拘束に該当するグレーゾーンに当たるようです。
ご利用者様の安全を考えてのことですが、嫌がることをしていることになると、やはり問題なのかも知れません。
とても、悩ましいことですね。
まとめ
本日、出席した身体拘束適正化委員会では、具体的にどのようなことが、身体拘束にあたるのかを話し合う場ですが、今日のところは、今後、行っていく身体的拘束適正化検討委員会での話あっていく毎回のテーマについて、決める時間になりました。
この委員会で話あったことで、まずは、当施設内でどのようなことが、身体拘束に該当してしまっているのかを、各フロアで事例を集めて、その委員会で判断して周知していく流れになっています。
おそらく、この身体拘束の具体例を読まれた方は、介護のお仕事をされていない方にとって、
とてもそんなことはしてはいけないことは、当然わかることだと判断されるかも知れません。
私自身もこおの具体例を見たとき、今の介護のお仕事に携わることがなければ、当たり前すぎて、してはいけないことは、わかると思いました。
しかし、実際の現場では、このようなことが話し合われています。
そして、実際に身体拘束の具体例のようなことが起きる恐れがあるほど、介護の業務は時間に追われ、つい目を離してしまい、利用者様が転倒したり、利用者ご自身でお体に傷をつけてしまう恐れのある場合など、起こってしまっては、取返しがつかないことがありますので、事前対策として身体拘束という手段を取ってしまっていたということがありうるのだと思いました。
たしかに、例外的に一時的には、「緊急やむを得ない場合」に該当すれば、身体拘束を行うことはできても、本当の解決にはならないので、本当に悩ましいことだと感じます。
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