アフィリエイト広告を利用しています。
サービス高齢者住宅で個別訓練としてケアワーカーが歩行訓練を行うことは違法?
私は50歳を過ぎてから、思い切って介護の世界に飛び込みました。
前職では数字や結果ばかりを追う仕事をしていた私にとって、「人と関わり、人の生活を支える」という介護の現場は毎日が学びの連続です。
そんなある日、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)で働いている時に、ある疑問が頭をよぎりました。
「入居者様と一緒に歩く時、ただの散歩ならいいけれど、“個別訓練”として歩行訓練をしたら違法になるのだろうか?」
利用者様のために少しでもできることを増やしたい気持ちと、「法律的に大丈夫なのか?」という不安が同時に湧いてきた瞬間でした。
現場で働いていると、「これって介護の範囲? それとも医療行為?」と迷うことが意外と多いんです。
そこで私は、この疑問をきちんと整理してみることにしました。
介護の現場では、日常の歩行介助からリハビリに近い動きまで幅広く関わります。しかし、**「これは介護の範囲?」それとも「医療やリハビリの領域?」**という線引きに迷う瞬間があります。
そこで、AIに質問してみたところ返ってきた答えはこうでした。
結論:
「誰が」「どのような目的で」「どの程度の専門的行為を行うか」によって適法かどうかが変わる。
ここからは、法律や制度の観点から整理していきます。
1. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合
サ高住はあくまでも「住宅」であり、介護サービスは外部の訪問介護・訪問看護などを通じて提供されます。
そのため、サ高住に常勤するケアワーカー(介護職員)ができるのは 日常生活の介助や機能訓練の“補助” に限られます。
2. 歩行訓練が「違法」になる可能性
以下の場合は注意が必要です。
- リハビリ(機能訓練)の専門性が必要な内容を、無資格のケアワーカーが独自判断で実施した場合
- 理学療法士(PT)など専門職の指示や計画なしに、医学的リハビリを行った場合
これは「医行為」や「機能訓練指導員の範囲」に該当し、法的に問題となる可能性があります。
3. 適法な範囲
逆に、ケアワーカーが日常的にできる範囲は明確です。
✅ 日常生活の中での歩行介助
例:廊下を一緒に歩く、転倒防止のために付き添う、ADL維持のための散歩介助。
→ これは「介護」の範囲であり適法。
✅ 専門職の指示に基づいた補助
例:訪問リハや機能訓練指導員が計画した歩行訓練を、日常ケアの中で補助する。
→ これも適法。
4. ポイントまとめ
- 「誰の指示・計画に基づくか」が重要
- 「生活支援としての歩行」か、「医学的リハビリ」かで線引きされる
- 無資格のケアワーカーが独自判断でリハビリ目的の個別訓練を行うのはリスクあり
✅ まとめ
- ケアワーカーが日常生活支援として歩行介助をする → 適法
- PTや機能訓練指導員の指示に基づく歩行訓練の補助 → 適法
- 無資格で独自にリハビリ的な個別訓練を行う → 違法になる可能性あり
現場では、「入居者様のために良かれと思ってしたこと」が、法律上グレーゾーンになることもあります。私自身も50代から介護の世界に飛び込んで、こうした知識を一つひとつ学びながら仕事をしています。
大切なのは「チームで共有すること」。疑問に思った時は、上司や専門職に確認しながら、安全で適法なケアを積み重ねていくことが、入居者様の安心にもつながると実感しています。


コメント