アフィリエイト広告を利用しています。
(※この記事は2025年5月10日に更新されています)
50歳を過ぎて、未経験から介護施設に勤めることになり、はや2年目になりました。
その介護施設では、身体的拘束適正化検討委員会のメンバーとなり
「身体拘束の三原則」を学ぶことになりました。
そもそも、

身体的拘束とは?
身体的拘束が行われる例外とは?
もし、これから、学ぶ方への参考資料になればと思いまして、現在の勤め先の施設での学びを書いています。
ご参考にしていただければ幸いです。
身体的拘束適正化検討委員会に出席
この身体的拘束適正化検討委員会とは、身体的拘束等の適正化のための対策をする検討委員会です。
転職をして、今の介護の仕事をするまでは、知ることも、考えることもなかったテーマでした。
そんな委員会に参加することで、知らないうちにご利用者様に対して無意識にしていることが、虐待と判断されることが多く存在することに気が付きました。
たとえば、
実際に介護の職員がうっかり虐待をしてしまっていることが無いように、介護現場では、身体拘束・虐待防止委員会など、定期的に開催されています。

身体的拘束とはどのようなこと?

「厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議、身体拘束ゼロの手引き」から引用すると、
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン等をつける。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つばぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
などが示されています。
引用元:高齢者虐待防止の基本
ご参考までにYouTubeでも次のような動画が出ていましたので、ご紹介させていただきます。

身体拘束はなぜ問題なのか(身体拘束ゼロへの手引き)より
身体拘束がもたらす多くの弊害
身体的弊害
⑴本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生などの外的弊害をもたらす。
⑵食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害をもたらす。
⑶車いすに拘束しているケースでは無理な立ち上がりによる転倒、ベッド柵のケースでは乗り越えによる転落事故、さらには拘束具による窒息等の大事故を発生させる危険性すらある。このように未来のケアにおいて追求されるべき「高齢者の機能回復」という目標とまさに正反対の結果を招くおそれがある。
精神的弊害 身体拘束は精神的にも大きな弊害をもたらす
⑴本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった多大な精神的苦痛を与えるばかりか人間としての威厳をも侵す。
⑵身体拘束によって、さらに認知症が進行し、せん妄の頻発をもたらすおそれもある。
⑶また、家族にも大きな精神的苦痛を与える。自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔し、そして罪悪感にさいなまれる家族は多い。
⑷さらに、介護、看護するスタッフも、自らが行うケアに対して誇りをもてなくなり、安易な拘束が士気の低下を招く。
社会的弊害 こうした身体拘束の弊害は、社会的にも大きな問題を含んでいる
身体拘束は、介護・看護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがある。また、身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、さらなる医療的処置を生じさせ、経済的にも少なからぬ影響をもたらす。
身体拘束 三原則 (身体的拘束をせざるを得ない場合の取り組みについて)
もし、身体拘束に該当する行為をどうしてもしなければならない時は、「緊急やむをえない場合」に該当する必要があります。
そして、高齢者や家族に対して、身体的拘束の説明を行い、理解を得ることは、単に同意を得ることで身体拘束を行ってよいというものではなく、あくまでも、「緊急やむを得ない」場合であることの客観的な判断が必要であり、しかも慎重かつ十分な手続きのもとでなされる必要があります。
「緊急やむを得ない場合」とは
①切迫性:利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
②非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
③一時性:身体拘束は一時的なものであること
上記の3点が示されています。

上記の三つの要件を満たすことが必要です。
そして、その三つの要件を満たす場合でも、留意するべきことがあります。
①「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当スタッフ個人(または数名)では行いません。
施設全体としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定めておくようにする必要があります。
②利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めることが求められます。
その際には、施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行うなど、説明手続きや説明者について事前に明文化しておきます。
仮に事前に身体拘束について施設としての考え方を利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点では、必ず個別に説明を行います。
③緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除しなければなりません。
この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなどの対応が求められます。

日常にみる身体拘束に該当するかも知れないこと。
この「身体拘束」とは、「本人の行動の自由を制限すること」です。
身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことです。

しかし、そのことを理解していても、知らず知らず、している行動が実は、身体拘束に該当するということがあります。



ここでひとつ、わたしの個人的に思っていたことですが・・・
身体拘束を考えたとき
虐待の問題と身体拘束という問題は切り分けて捉えるべきものと考えていました。
そこで、「身体拘束」と「虐待」の関連性という検索をしてみました。
そこで、ヒットしたサイトが次の厚生労働省のものです。
区 分 内 容 と 具 体 例
身体的虐待
① 暴力的行為
【具体的な例】
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
・本人に向けて物を投げつけたりする。 など
② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱う行為
【具体的な例】
・医学的診断や個別支援計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要
する。
・介助がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる、飲み物を飲ませる。
など
③ 正当な理由のない身体拘束
【具体的な例】
・車いすやベッドなどに縛り付ける
・手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける
・行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
・職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
「障害者虐待の防止と対応の手引き」障害者福祉施設従事者等による障害者虐待類型(例)より
このように、虐待行為の中に身体拘束があります。
身体拘束と虐待とは、別々のものとして考えるのではなく、
虐待行為の中に「正当な理由のない身体拘束」として含まれていました。
わたしたち介護の仕事の中では、さまざまなグレーゾーンと思われる行為があり、
介護職員も、虐待行為に捉えられる可能性があると気づかず、
安全を優先した行為だったということもよく聞きます。
そういった環境の中で介護ケアをさせていただいている介護職員の実際の声には、次のようなものがありました。
※これは、実際、わたしが委員会で聞き取りをしたときに出たコメントです。
・良かれと思ってしていることで、知らないうちに虐待の該当する、もしくはグレーゾーンに該当するような事例を勉強したい。
・車いすを届かない所に置く。(動きたい意思のある方)
・安心のためと必要以上の量、サイズのパットやおむつを使用する。
・センサーマットやベッドの使用(安心ではあるが・・・)
・目上の人に対してため口言葉
・人員不足だからと「ちょっと待って」と動きを止めようとするスピーチロック
・日々の業務の中で何気に一言が虐待につながる事もあると思う。自分自身に余裕がないと、いっぱいいっぱいになり、発する言葉もきつく虐待になってしまうかもしれません。
・職員からの虐待の要因としては心理的な面でのストレスや余裕のなさから来るものが多いように感じる。
特に夜間などは対応が一人になるため、センサー、コール、汚染など重なったりすることで心の余裕が減ってしまうこともあります。そんな要因を減らすためには夜、しっかり眠れるよう日中活動を促したり、眠前薬などを試案したり、センサーの必要性を再評価するなど、職員で労働環境を改善していく姿勢が必要と思いました。
・センサーマットの方が増え、同時間に鳴った時の対応、優先順位のつけ方に困るときがある。
・特に夜勤帯、早出勤務、遅出勤務などのスタッフが少ないときにセンサーが重なると利用者さま
の対応が雑になってしまう(言葉もきつくなってしまう)
・職員がイライラしていると利用者さまやフロア内の方にも伝わり利用者さまもイライラして悪循環になっているなと感じることがある。
そういうとき、どうしているのか知りたい。自分自身の気持ちの持ち方、他者への声かけの仕方等。
・コールが多くて対応に困っているときは、どのようにしたらよいか。
まとめ

身体拘束3原則とは、身体拘束がやむを得ない場合に認められるための3つの要件が定められています。
それは・・・
①切迫性、②非代替性、③一時性でした。
身体拘束が必要な状況を緊急に回避するための手段が他にないことや、その期間ができるだけ短期間であることです。
しかし、身体拘束によって個人の尊重や自由が侵害されてはいけません。
そのことに十分には配慮が求められます。
私たち介護施設では、ご利用者さまの人格を尊重して自立を支援していく立場です。
そのような立場を考えるますと、最終手段としての決まり事になると思います。

介護現場では、実際に身体拘束の具体例のようなことが起きる恐れがあるほど
介護の業務は時間に追われて、つい目を離してしまい、利用者様が転倒したり、利用者ご自身でお体に傷をつけてしまう恐れのある場合など、起こってしまっては、取返しがつかないことがあります。
そのため、事前対策として身体拘束という手段を取ってしまっていたということがあり得るのだと思いました。
たしかに、例外的に一時的には、「緊急やむを得ない場合」に該当すれば、身体拘束を行うことはできても、本当の解決にはならないので、本当に悩ましいことだと感じます。



最新の医療の紹介として・・・
幹細胞クリニック東京のご紹介
幹細胞クリニック東京は再生医療に特化したクリニックです。国内製造で厳しい基準を満たした安全性の高い幹細胞培養上清液(エクソソーム)治療を提供し、経験豊富な医師が患者様一人ひとりに最適な治療をご提案いたします。また、わかりやすい料金プランや完全予約制により、安心して治療を受けていただける環境を整えております。」
【https://kansaibou-clinic.or.jp/】


コメント